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2018年
革靴製造業経営改善事業補助金の税務上の取扱いについて
2018/04/16
革靴製造業経営改善事業補助金の税務上の取扱いについて
平成30年4月16日
(一社)日本皮革産業連合会
革靴製造業経営改善事業補助金は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、補助対象者に交付されるものであり、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、法人税法第42条又は所得税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められる旨を、国税庁に確認しておりますことをお知らせします。
(注)当該補助金のうち、資料購入費や専門家謝金など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。
平成30年4月16日
(一社)日本皮革産業連合会
革靴製造業経営改善事業補助金は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、補助対象者に交付されるものであり、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、法人税法第42条又は所得税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められる旨を、国税庁に確認しておりますことをお知らせします。
(注)当該補助金のうち、資料購入費や専門家謝金など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。