- トップページ
- ニュース
「原産国・品質等の表示の適正化に向けて」での質問の回答
2011/03/14
2010年11月18日に開催された上記法制委員会セミナーで、「中国で製造された革製品であって、例えば『イタリア製』と表示しても、欧州を経由して日本へ輸入することにより原産国表示の問題は発生しない、という見解があるがどのように考えるか。」との質問がありましたが、講師の木村先生から別添ファイルのとおり「原産国表示に関する法律(関税法・景表法)に違反する。」との回答がありましたので掲示します。
開催日時 | 2010年11月18日 |
---|---|
開催場所 | 浅草ビューホテル |
参加費 | 0 |
申込締切 | 2011年12月31日 |
担当者 | 松月 宏之 |
備考 | |
関連資料 | ダウンロード(pdf) |