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2018年
は虫類製革業基盤強化特別振興事業助成金の税務上の取扱について
2018/08/08
平成30年8月8日
(一社)日本皮革産業連合会
は虫類製革業基盤強化特別振興事業(CITES高度化事業)助成金の税務上の取扱いについて
は虫類製革業基盤強化特別振興事業(CITES高度化事業)助成金は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、助成対象者に交付されるものであり、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該助成金を交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、法人税第42条又は所得税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められる旨を、国税庁に確認しておりますことをお知らせします。
(注)当該助成金のうち、資料購入費や専門家謝金など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。
(一社)日本皮革産業連合会
は虫類製革業基盤強化特別振興事業(CITES高度化事業)助成金の税務上の取扱いについて
は虫類製革業基盤強化特別振興事業(CITES高度化事業)助成金は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、助成対象者に交付されるものであり、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該助成金を交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、法人税第42条又は所得税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められる旨を、国税庁に確認しておりますことをお知らせします。
(注)当該助成金のうち、資料購入費や専門家謝金など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。